語呂合わせ
長いや(718)施行まで、養老律令の制定
養老律令は、元正天皇の時代に藤原不比等が中心になって制定された法典です。
大宝律令と内容は大きく変わらないものの、より整備・改訂が加えられて制定されました。
約40年後の757年に藤原仲麻呂(藤原不比等の孫)のもとで施行されました。
目次
元正天皇の治世
当時の天皇は元正天皇でした。
元正天皇は女性天皇で、聖武天皇が成人するまでの中継ぎ的な役割を担っていました。
在意中に、遣唐使による阿倍仲麻呂・玄昉・吉備真備の派遣(717年)、養老律令の制定(718年)、日本書紀の編纂(720年)が行われました。
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この時期は、藤原不比等が実質的な政治の実権を握っており、養老律令の制定も不比等の主導で進められました。
藤原不比等による制定
藤原不比等は、大化の改新で活躍した藤原鎌足(中臣鎌足)の子であり、藤原氏の基礎を築いた人物です。
彼は大宝律令の制定に関わった経験を活かし、より実用的な法典の作成に取り組みました。
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養老律令 ― 大宝律令の改正版
養老律令は、大宝律令の改正版として作られましたが、実際には内容にほとんど違いはありませんでした。
つまり、養老律令は大宝律令の「マイナーバージョンアップ版」と考えるのが適切です。
藤原仲麻呂の台頭
750年代に入ると、藤原仲麻呂(恵美押勝)が政治の実権を握るようになりました。
藤原仲麻呂は、南家の始祖である藤原武智麻呂の次男で、藤原不比等の孫にあたります。
孝謙天皇の信任を得て太政大臣まで昇進しました。
約40年越しの施行
藤原仲麻呂は政治の安定化と自身の権力基盤の強化を図るため、757年、長年放置されていた養老律令を施行しました。