743年 墾田永年私財法

墾田永年私財法
墾田永年私財法
語呂合わせ

無しさ(743)期限は、墾田永年私財法

墾田永年私財法こんでんえいねんしざいほうは、開墾した土地の永久私有を認める制度です。

橘諸兄たちばなのもろえ政権のもとで発布されました。

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三世一身法の限界

当時の日本では、三世一身法さんぜいっしんほうにより、新しく開墾した土地は三世代(孫の代)まで認められていました。

しかし、開墾には多くの労力が必要であるのに、最終的には国に返還しなければならないため、農民や貴族は積極的に開墾しませんでした。

そして、開墾が進まないため、土地からの税収も増えませんでした。

墾田永年私財法

そこで、墾田永年私財法を発布して農民に土地の開墾を奨励しました。

墾田永年私財法では、新たに開墾した土地の永久私有を認めました。

これは、公地公民制の原則を変えるものでした。

公地公民制とは、国が土地と人民を所有するという制度です。

私有地である荘園が拡大

墾田永年私財法により、一時的に税収は増えました。

しかし、私有地(荘園しょうえん)が広がることにより、国の管理が及ばなくなりました。

荘園とは、貴族・寺社・有力者などが支配・管理していた私有地のことです。

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