語呂合わせ
悔いよ(914)残さず、意見封事十二箇条の提出
意見封事十二箇条は、三善清行が醍醐天皇に提出した律令制の衰退を指摘し改革の必要性を説いた意見書です。
この意見書では、租税の負担方式を「人」から「土地」へと見直すことが提案されていました。
目次
三善清行
三善清行は、平安時代の学者で、漢学や法律に精通した文人官僚です。
律令制度の矛盾や衰退を分析し、政治の刷新を目指す意見をまとめました。
意見封事十二箇条 ― 政治改革の意見書
意見封事十二箇条は、三善清行が醍醐天皇に提出した12項目にわたる政治改革のための意見書です。
当時の社会の乱れや税制の不備を指摘し、改善策が書かれていました。
延喜の荘園整理令の効果があまりなかったため、この意見書が提出されました。
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人身賦課の限界
当時の税制は、人に課税する人身賦課方式(人頭税)が用いられていました。
つまり、課税対象は戸籍に登録された人々でした。
しかし、戸籍制度の形骸化とともに課税対象が不明確になり、租税の徴収が困難になっていたのです。
土地賦課を提案
三善清行は、こうした人身賦課の限界を認識し、土地に課税する土地賦課方式(土地税)を提案しました。
「人」から「土地」へという課税対象の転換は、律令国家の構造変化を象徴する重要な出来事でした。
名と負名
課税対象となった土地のことを名(または名田)といいます。
田堵(有力農民のこと)を負名(請負人のこと)にして税を取り立てました。
特に大規模な農業経営を行う有力農民は大名田堵と呼ばれました。
国司の変容
土地賦課方式に転換によって、土地に対する課税が国単位で行われるようになります。
以前は、天皇の代理として地方の発展を担っていた国司(国を統括する者)が、徴税請負人としての性質を帯びるようになっていきます。
受領
国司のうち、徴税の責任を負うものは、受領と呼ばれるようになります。
受領は、朝廷に決められた額を納税すれば、余りは自分のものにできました。
そのため、私腹を肥そうとする受領も現れることになります。