820年 弘仁格式の編纂

藤原冬嗣
藤原冬嗣
語呂合わせ

発令(820)された弘仁こうにん格式きゃくしき

弘仁こうにん格式きゃくしきは、嵯峨さが天皇藤原ふじわらの冬嗣ふゆつぐらに編纂させた養老律令を補うための格式です。

きゃくは律令を補足・改正する法律、しきは律令の施行細則を定めた法律です。

目次

律令と現実との乖離

701年に制定された大宝たいほう律令りつりょうは、中国の唐の制度を参考にして日本で制定した法体系です。

その後、757年に大宝律令を改正した養老ようろう律令に施行されます。

しかし、時間が経つにつれて現実との乖離が深刻化していきます。

格と式

こうした状況に対応するため、律令を補完する新しい法律が必要になりました。

それが「きゃく」と「しき」です。

は律令を修正・補足するための法律、は律令の施行細則を定めた法律のことです。

三代格式

平安時代になると、律令を改正するための格式が、次々と制定されていきます。

弘仁こうにん格式きゃくしき貞観じょうがん格式延喜えんぎ格式三代さんだい格式といいます。

弘仁格式(820年)

嵯峨天皇
嵯峨天皇

弘仁こうにん格式きゃくしきは、嵯峨さが天皇藤原ふじわらの冬嗣ふゆつぐらに編纂させた格式です。

貞観格式

清和天皇
清和天皇

貞観じょうがん格式は、清和せいわ天皇が藤原氏宗うじむねに編纂させた格式です。

延喜格式

醍醐天皇
醍醐天皇

延喜えんぎ格式は、醍醐だいご天皇藤原時平ときひらに編纂させた格式です。

日本形律令制の完成

これら三代格式によって、唐の律令をそのまま取り入れるだけではない、日本独自の律令制が完成することになりました。

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